オフショア運用で相続・贈与対策シリーズの最後にご紹介させて頂くのは、個人年金プランを活用した相続対策となります。
国税庁のタックスアンサーによると、遺産に係る基礎控除額は、5000万円+1,000万円x法定相続人の数となります。配偶者と子供2人がいる場合は、法定相続人が3名いるので、8,000万円までの金融資産の相続が非課税となります。この非課税枠を利用して、現在65歳の男性の方に以下のような個人年金プランの提案が可能です。USドル建てのプランですが、便宜上、日本円で表記します。
<16年満期プラン> 申込時年齢:65歳 満期時年齢:81歳 年払い保険料:1,269万円 x3年払い(一括払いの場合、3,698万円) 解約返戻金:70歳時3,075万円、75歳時5,710万円、81歳時7,666万円 死亡保険金:70歳時4,504万円、75歳時5,738万円、81歳時7,666万円
本プランでは7年目(72歳時)以降、解約返戻金と死亡保険金がほぼ同額となりますので、ご本人が運用で増やした資金を老後生活のために使って頂くこともできますし、満期時点で家族が相続しても相続税の非課税枠の範囲に収まります。上記以外で相続した資産で相続税が発生したとしても、上記運用で増やした収益から相続税の支払いを補填することができますね。
資産を相続するのをただ待っているだけでは、現在の日本の法律では、相続時に資産価値の目減りは避けられませんが、オフショア運用を上手に活用することで、相続時に発生する税金を運用益や保険金で賄うことが可能となります。本ブログの読者は20代~40代の方が多いと勝手に想像しておりますが、皆様のご両親の世代は英語やインターネットがあまり得意な世代ではないでしょうから、頭の回転が効く皆様ご自身が相続プランを作成して、ご両親に提案してみると良いと思います。
香港在住ファイナンシャルアドバイザー 木津 英隆 Email: hidetaka.kitsu@gmail.com
筆者ブログはこちら 香港FA木津英隆のマネーは巡る http://blog.explore.ne.jp/kitsu/

(シンセンスクエア)
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